GMP・GQP・GVPの準拠
医薬品の製造・販売は、厚生労働省が定めたGMP*1・GQP*2・GVP*3と呼ばれるルール・基準に従って管理されています。
GMPとは、製造所において製品を「正確に」「衛生的に」製造するための基本的なルールであり、製造現場における作業手順や管理方法を定めたものです。製造された製品は、GQPに基づき品質の最終判断を行い、市場へ出荷しています。さらに、製品を市場に出荷した後も、製品の安全性に問題が生じていないかを継続的に監視するのがGVPの役割です。このように、GMP・GQP・GVPはそれぞれ異なる段階で機能しながら連携し、製品の品質と安全性を支えています。
当社では、薬剤師の資格を有する総括製造販売責任者の監督の下、GMP・GQP・GVPの各責任者が連携し、製品の製造・品質・安全性を管理・監視しています。
また、総括製造販売責任者は、GQPとGVPの各責任者と定期的な会議を開催し、品質管理業務および安全管理業務の実施状況を常に把握し、速やかな対応を図ることで、安心と信頼の医薬品をお届けできるよう取り組んでいます。
*1 GMP:Good Manufacturing Practice。医薬品等の製造管理および品質管理の基準
*2 GQP:Good Quality Practice。製造販売業者における品質保証の基準
*3 GVP:Good Vigilance Practice。製造販売業者における安全管理の基準

品質マネジメントシステム
組織全体で方針や手順を定め継続的に品質を改善する仕組みを、品質マネジメントシステムといいます。
当社が目指す品質を定義した「品質方針」を具現化するための目標を毎年設定しています。その達成状況と課題を経営陣へ報告し、投資や是正措置等を速やかに講じることで、組織全体で医薬品の品質を守っています。
この品質マネジメントシステムにより、安心と信頼の医薬品を供給し、人々の健やかな暮らしに貢献します。

ガイドライン準拠について
当社は国内で発出されている各種ガイドラインに加え、医薬品の製造・品質管理に関する国際基準であるPIC/S GMPに準拠し、製造管理・品質管理を徹底しています。