処方箋にはどのようなことが
書いてあるのでしょうか
処方箋は、薬の名前や用量・服用方法が記載してあるもので、医療機関より受診後に発行されます。
- 1. 保険者番号等
- 2. 氏名・生年月日・性別
- 3. 医療機関名・連絡先・処方した医師の名前
- 4. 薬の名前・剤形・飲み方
- 5. ジェネリック医薬品への変更不可について(医療上の必要性がある場合)
- 6. 長期収載品の銘柄処方について(患者希望の場合)
また、処方箋の有効期限は発行日を含めて4日間(日曜日や祝日を含む)です。有効期限を過ぎた場合、医療機関で再発行する必要があります。再発行には健康保険が適用されないため費用は全額自己負担になりますので、処方箋を受け取ったら、早めに調剤薬局に持っていきましょう。
リフィル処方箋について
2022年度の診療報酬改定にて、医師の判断により「リフィル処方箋」を発行することができるようになりました。
◆リフィル処方箋とは
症状が安定している患者さんに対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方箋です。患者さんにとっては、医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担を軽減できるメリットがあります。結果として、医療の効率化も期待されています。

◆使用期限
リフィル処方箋による1回あたりの投薬期間および総投薬期間は、患者さんの病状を踏まえて、医師が判断します。
- 1回目の使用:通常の処方箋と同様に、交付日を含めて4日以内に薬局での調剤が必要です。
- 2回目以降の使用:前回の処方期間が経過する日を予定日とし、予定日の前後7日以内に薬局での調剤が必要です。

◆留意点
- 投薬量に限度が定められている医薬品(新薬・麻薬・向精神薬 等)及び湿布薬などは、リフィル処方ができません。
- 薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。
- 薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者さんが来局しない場合は、電話等により状況を確認することがあります。
また、患者さんが他の薬局において調剤を受ける場合は、当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。 - 患者さんの体調変化を考慮し、リフィル処方箋の有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者さんに受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。
参考)厚生労働省:長期処方・リフィル処方の活用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken14/index_00014.html
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